再度まとめて、医療機関の薬の現状の質問をしたものです。
現在の医療機関での薬の扱いについて
(1)薬剤師でない方が調剤を行うことはできないと薬剤師法第19条に規定されています。ただし、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方せんによるときは自ら調剤することが可能です。
(2)薬剤師法第29条に規定のある罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)にも該当する可能性があります。
(3)薬剤師法におい…
再度まとめて、医療機関の薬の現状の質問をしたものです。
現在の医療機関での薬の扱いについて
(1)薬剤師でない方が調剤を行うことはできないと薬剤師法第19条に規定されています。ただし、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方せんによるときは自ら調剤することが可能です。
(2)薬剤師法第29条に規定のある罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)にも該当する可能性があります。
(3)薬剤師法におい…
再度まとめて、医療機関の薬の現状の質問です。
現在の医療機関での薬の扱いについて
(1)薬剤師でない方が調剤を行うことはできないと薬剤師法第19条に規定されています。ただし、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方せんによるときは自ら調剤することが可能です。
(2)薬剤師法第29条に規定のある罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)にも該当する可能性があります。
(3)薬剤師法において、医師自…
仮に、国会で、薬剤師法第19条及び第29条に対して、例外を認めたとするとして、
それは、国会だけで認められることでしょうか?
国会では、法律の改正が行われなくてはならないと思います。
そうなれば、薬剤師法19条及び29条に、特別措置としてという項目が記載され無くてはならないと思われますが、いかがなものでしょうか?
でなければ、例外として合法になり、認められるのはおかしいと思われます。
返信ありがとうございます。
>しかしこれはあくまで原則であり,例外として院内処方という薬剤師や薬局を経ない処方が
>法的に認められてます
と言われてますが、
上記の法的に認められていることは、何で決められたものですか?
薬剤師法では、違法になると思いますが、医師法では、法的に認められるものなのですか?
例外に認められたというのは、だれが認めたものですか?
>例外として合法です
例外で合法というのは、…
(1)薬剤師でない方が調剤を行うことはできないと薬剤師法第19条に規定されています。ただし、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方せんによるときは自ら調剤することが可能です。
(2)薬剤師法第29条に規定のある罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)にも該当する可能性があります。
(3)薬剤師法において、医師自らが調剤することは可能でありますが、医師の管理・責任の下で事務員及び看護師等がピッ…
薬剤師法第26条に『薬剤師は調剤したときは、その処方箋に、調剤済みの旨(その調剤によって、当該処方箋が調剤済みとならなかったときは、調剤量)を記入しかつ記名押印し又は著名しなければならない』とあるのですが、カッコ内の調剤済みとならなかったときというのは、どういう場合に起こるのでしょうか?
変な質問をしてたらすいません。よろしくお願いします。