くどいようですが、国会での例外認可の件
仮に、国会で、薬剤師法第19条及び第29条に対して、例外を認めたとするとして、 それは、国会だけで認められることでしょうか? 国会では、法律の改正が行われなくてはならないと思います。 そうなれば、薬剤師法19条及び29条に、特別措置としてという項目が記載され無くてはならないと思われますが、いかがなものでしょうか? でなければ、例外として合法になり、認められるのはおかしいと思われます。 続きは...
仮に、国会で、薬剤師法第19条及び第29条に対して、例外を認めたとするとして、 それは、国会だけで認められることでしょうか? 国会では、法律の改正が行われなくてはならないと思います。 そうなれば、薬剤師法19条及び29条に、特別措置としてという項目が記載され無くてはならないと思われますが、いかがなものでしょうか? でなければ、例外として合法になり、認められるのはおかしいと思われます。 続きは...