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2011年6月6日

薬剤師法26条『処方せんへの記入等』について

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薬剤師法第26条に『薬剤師は調剤したときは、その処方箋に、調剤済みの旨(その調剤によって、当該処方箋が調剤済みとならなかったときは、調剤量)を記入しかつ記名押印し又は著名しなければならない』とあるのですが、カッコ内の調剤済みとならなかったときというのは、どういう場合に起こるのでしょうか?
変な質問をしてたらすいません。よろしくお願いします。

�ソカテゴリー:教えて・健康
��タグ:カッコ内, 処方せん, 当該処方箋, 薬剤師法, 調剤済み
�黹Rメントなし
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