↓メニュー

2011年6月6日

薬剤師法26条『処方せんへの記入等』について

admin ^9:46 PM

薬剤師法第26条に『薬剤師は調剤したときは、その処方箋に、調剤済みの旨(その調剤によって、当該処方箋が調剤済みとならなかったときは、調剤量)を記入しかつ記名押印し又は著名しなければならない』とあるのですが、カッコ内の調剤済みとならなかったときというのは、どういう場合に起こるのでしょうか?
変な質問をしてたらすいません。よろしくお願いします。

ソカテゴリー:教えて・健康
タグ:カッコ内, 処方せん, 当該処方箋, 薬剤師法, 調剤済み
黹Rメントなし
コメント投稿

≪*.筑豊地区の上手な歯医者
#.誰にでも起こりうる「肌粗しょう現象」とは!?

最新記事 | 最新コメント | アーカイブ | カテゴリー | タグ | ログイン
病院検索
Converted by Ktai Style plugin.