現在の医療機関での薬の扱いについて
(1)薬剤師でない方が調剤を行うことはできないと薬剤師法第19条に規定されています。ただし、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方せんによるときは自ら調剤することが可能です。 (2)薬剤師法第29条に規定のある罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)にも該当する可能性があります。 (3)薬剤師法において、医師自らが調剤することは可能でありますが、医師の管理・責任の下で事務員及び看護師等がピッ… 続きは...
(1)薬剤師でない方が調剤を行うことはできないと薬剤師法第19条に規定されています。ただし、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方せんによるときは自ら調剤することが可能です。 (2)薬剤師法第29条に規定のある罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)にも該当する可能性があります。 (3)薬剤師法において、医師自らが調剤することは可能でありますが、医師の管理・責任の下で事務員及び看護師等がピッ… 続きは...