ホームページを見ていたところ、
下記の内容がありました。
これはどのようにとらえますか?
薬剤師法第19条の規定により、原則的に薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないこととされている。ただし例外として以下の場合における医師・歯科医師や、獣医師は、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができることとされている。
患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交…
(1)薬剤師でない方が調剤を行うことはできないと薬剤師法第19条に規定されています。ただし、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方せんによるときは自ら調剤することが可能です。
(2)薬剤師法第29条に規定のある罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)にも該当する可能性があります。
(3)薬剤師法において、医師自らが調剤することは可能でありますが、医師の管理・責任の下で事務員及び看護師等がピッ…
医事課長(候補)として医事課全般と管理
...第4土・日曜日の日当直
...日直・当直業務
...脳神経外科医師業務
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