たびたびの補足質問で申し訳ありません
ホームページを見ていたところ、 下記の内容がありました。 これはどのようにとらえますか? 薬剤師法第19条の規定により、原則的に薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないこととされている。ただし例外として以下の場合における医師・歯科医師や、獣医師は、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができることとされている。 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交… 続きは...
ホームページを見ていたところ、 下記の内容がありました。 これはどのようにとらえますか? 薬剤師法第19条の規定により、原則的に薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないこととされている。ただし例外として以下の場合における医師・歯科医師や、獣医師は、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができることとされている。 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交… 続きは...