ホームページを見ていたところ、
下記の内容がありました。
これはどのようにとらえますか?
薬剤師法第19条の規定により、原則的に薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないこととされている。ただし例外として以下の場合における医師・歯科医師や、獣医師は、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができることとされている。
患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交…
返信ありがとうございます。
>しかしこれはあくまで原則であり,例外として院内処方という薬剤師や薬局を経ない処方が
>法的に認められてます
と言われてますが、
上記の法的に認められていることは、何で決められたものですか?
薬剤師法では、違法になると思いますが、医師法では、法的に認められるものなのですか?
例外に認められたというのは、だれが認めたものですか?
>例外として合法です
例外で合法というのは、…