医療法第14条の2の解釈ついて
医療法第14条の2には、「・・・見えやすいように掲示しなければならない。」とあり、3項の場合は患者待合に掲示することになりますが、待合に掲示するような壁が少なく表示する医師が多い場合において、今はやりの写真をスライドで見せるような方法を用いて、50インチ画面で担当医をスクロール掲示させることは違反になるでしょうか。
ネットエイジアが1都3県(東京、神奈川、千葉、埼玉)の企業、官庁、団体に勤務 … のうち、従事している業務が政府・自治体、企業、学校・医療法人、団体、IRなど …
...医療機関における標榜診療科名
医療機関における標榜診療科名は医療法に基づき、都道府県知事等に届け出なければならないとされていますが、実際に掲げている診療科名と届出名が異なる場合ってあるのでしょうか?例えば届出は「外科」だけど、標榜診療科名としては「乳腺内分泌外科」としている、なんてことあるのでしょうか?
快適性や 医療の安全性確保の観点から、空調や照明を常に使用しなければならず、 … 病院」や「千葉西総合病 院」でも、直管型LED『REALTUBE』の導入を検討しています。
...病院の一般病棟の階段を設計しています。
基準法上、有効巾1200に手すりは含んでいます。
但し、医療法の場合は手すりは含まないという見解(Q&A集)があると聞きました。
調べても廊下巾には手すりを含まない事しか分かりません。
告示のようなものがあるのでしょうか、教えてください。
先日、母が体調が悪く、救急車で運ばれました。
夜10:00まで、点滴を受け、自宅に帰ってきました。
一人暮らしでまた何かあったら不安なため、入院を希望しましたが、帰されました。
医療法や体制が変わったのでしょうか?
以前でしたら、体調が悪くて不安がある場合、入院させてくれました。
医療に詳しい方、教えてください。