医療法第14条の2の解釈ついて
医療法第14条の2の解釈ついて 医療法第14条の2には、「・・・見えやすいように掲示しなければならない。」とあり、3項の場合は患者待合に掲示することになりますが、待合に掲示するような壁が少なく表示する医師が多い場合において、今はやりの写真をスライドで見せるような方法を用いて、50インチ画面で担当医をスクロール掲示させることは違反になるでしょうか。 続きは...
医療法第14条の2の解釈ついて 医療法第14条の2には、「・・・見えやすいように掲示しなければならない。」とあり、3項の場合は患者待合に掲示することになりますが、待合に掲示するような壁が少なく表示する医師が多い場合において、今はやりの写真をスライドで見せるような方法を用いて、50インチ画面で担当医をスクロール掲示させることは違反になるでしょうか。 続きは...