医師が診療所で第一類医薬品を販売できますでしょうか
第一類医薬品は薬剤師のみ販売ができますが、医師が診療所で販売(処方箋薬でないので処方という言葉は使いませんが)出来ますでしょうか?医師法第22条の例外規定および薬剤師法第19条を見ると販売できるような気がしますが、処方箋薬でないのでそれが適応されるのか不明です。販売したいのはダイレクトOTCの薬で、医療用医薬品に同等のものはありません。薬事法・医師法に詳しい方、よろしくお願いいたします。 続きは...
第一類医薬品は薬剤師のみ販売ができますが、医師が診療所で販売(処方箋薬でないので処方という言葉は使いませんが)出来ますでしょうか?医師法第22条の例外規定および薬剤師法第19条を見ると販売できるような気がしますが、処方箋薬でないのでそれが適応されるのか不明です。販売したいのはダイレクトOTCの薬で、医療用医薬品に同等のものはありません。薬事法・医師法に詳しい方、よろしくお願いいたします。 続きは...