診療報酬施設基準について
特殊疾患入院医療管理料(1943点)の施設基準についてお伺いします。 解釈本(148P)によると 注1 「厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして、 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患病棟入院料を算定する病棟を有しないものに限る。)に入院している患者について算定する。」とありますが、これはどのように考え… 続きは...
特殊疾患入院医療管理料(1943点)の施設基準についてお伺いします。 解釈本(148P)によると 注1 「厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして、 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患病棟入院料を算定する病棟を有しないものに限る。)に入院している患者について算定する。」とありますが、これはどのように考え… 続きは...