療養病棟入院基本料の施設基準の中に看護職員のうち2割以上が看護師であること。
とあるのですが、日勤帯において毎日1人は必ず看護師を配置しなければなりませんか?
ご存知の方、どうぞご教示ください。よろしくお願いします。
療養病棟入院基本料2を算定している病院です。
施設基準の中に当該病棟において、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師であること。
という条件がありますが、日勤帯において看護職員のうち必ず1名は看護師を配置しなければなりませんか?
また、当院は4週8休制を採っていますが、看護要員の休日は1週間のうち1日は休みを入れなければなりませんか?
ご存じの方、どうぞご教示ください。
特殊疾患入院医療管理料(1943点)の施設基準についてお伺いします。
解釈本(148P)によると 注1 「厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして、
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患病棟入院料を算定する病棟を有しないものに限る。)に入院している患者について算定する。」とありますが、これはどのように考え…
全60床(一般病棟入院基本料15対1)の病院で事務をしています。
許可病床こそ60床ですが、実際の稼働病床は2階の30床で、
看護要員の不足から3階の30床は休床状態です。
ここ数ヶ月で、看護要員の数も若干増えてきたので、
20対1の療養病床で3階の30床を稼動させようと考えています。
…が、
療養病床はおろか一般病床としても全く稼動していなかった30床を
いきなり療養病棟入院基本料1で届出して受理されるものでしょうか?
(…