最終更新時刻:2011年2月20日(日)9時09分


医療事務の労災での算定方法について教えてください。

医療事務の労災での算定方法について教えてください。


医療事務の労災での算定方法について教えてください。

医療事務の労災での算定方法について教えてください。 1.左手関節に消炎鎮痛等処置(器具等)と両下腿運動器リハビリテーション(III)2単位を行った場合(診療所・通院)の点数。 2.左前腕5cmの筋に達する挫創に対し初診時ブラッシングを行い、縫合を行った(深夜)点数 3.同日にそれぞれの部位について、介達牽引と消炎鎮痛等処置(シップ)を行った(診療所・通院)点数 右前腕 湿布処置(半肢大) 右… 続きは...

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