薬の副作用の報告はしなくていいのでしょうか?
薬の副作用の報告について疑問に思うことがあります。 薬の副作用の報告については、「薬事法(副作用等の報告)第77条の4の2」において医師・薬剤師・・・その他の医薬関係者は、医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。(抜粋) となっています。 しかし、病院の医師や処方箋薬… 続きは...
薬の副作用の報告について疑問に思うことがあります。 薬の副作用の報告については、「薬事法(副作用等の報告)第77条の4の2」において医師・薬剤師・・・その他の医薬関係者は、医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。(抜粋) となっています。 しかし、病院の医師や処方箋薬… 続きは...