第一類医薬品を会社の常備薬として置くことについて
こんばんは 第一類医薬品は「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なもの」として、薬剤師が販売の対応をしなければいけませんが、それが個人ではなく会社で購入した場合、なにか会社側に使用者(従業員)に対して情報提供を行う義務はあるでしょうか(リスク管理という観点ではなく法令において)。 もしくは、あくまでも薬剤師から個人への売却しか想定されて… 続きは...
こんばんは 第一類医薬品は「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なもの」として、薬剤師が販売の対応をしなければいけませんが、それが個人ではなく会社で購入した場合、なにか会社側に使用者(従業員)に対して情報提供を行う義務はあるでしょうか(リスク管理という観点ではなく法令において)。 もしくは、あくまでも薬剤師から個人への売却しか想定されて… 続きは...