【厚労省】薬事法に再生医療定義‐少数症例で早期承認特例
iPS細胞(人工多能性幹細胞)などを用いた再生医療製品の患者アクセスを迅速化することを目的としたもので、早期承認した製品を患者に提供する場合は、あらかじめリスクを説明して同意を得る。早期承認を容認する一方、市販後もさらなる安全性・有効性の検証を行い、承認を ... 続きは...
iPS細胞(人工多能性幹細胞)などを用いた再生医療製品の患者アクセスを迅速化することを目的としたもので、早期承認した製品を患者に提供する場合は、あらかじめリスクを説明して同意を得る。早期承認を容認する一方、市販後もさらなる安全性・有効性の検証を行い、承認を ... 続きは...