薬剤師法26条『処方せんへの記入等』について
薬剤師法第26条に『薬剤師は調剤したときは、その処方箋に、調剤済みの旨(その調剤によって、当該処方箋が調剤済みとならなかったときは、調剤量)を記入しかつ記名押印し又は著名しなければならない』とあるのですが、カッコ内の調剤済みとならなかったときというのは、どういう場合に起こるのでしょうか? 変な質問をしてたらすいません。よろしくお願いします。 続きは...
薬剤師法第26条に『薬剤師は調剤したときは、その処方箋に、調剤済みの旨(その調剤によって、当該処方箋が調剤済みとならなかったときは、調剤量)を記入しかつ記名押印し又は著名しなければならない』とあるのですが、カッコ内の調剤済みとならなかったときというのは、どういう場合に起こるのでしょうか? 変な質問をしてたらすいません。よろしくお願いします。 続きは...