医薬品のネット販売を行うケンコーコム(東京都港区)とウェルネット(横浜市)が国を相手に、一般用医薬品のネット販売を含む郵便等販売を省令で禁止したのは違憲であるなどして、医薬品のネット販売権の確認などを求めた行政訴訟の上告審が1月11日、最高裁判所であった。最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は、「店舗販売業者に対し、第1・第2類医薬品の郵便等販売を一律に禁止する厚生労働省の規定は、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効」とし、国の上告を棄却する判決を言い渡した。ケンコーコムは同日、第1類を含む医薬品のネット販売を再開した。
...3月6日、行政刷新会議が行う「規制仕分け」で、「OTC薬のインターネット販売に対する規制」についての議論が行われました。「第3類医薬品以外についても薬局・薬店による郵便等販売の可能性を検討」「検討の結論が得られるまでの間、経過措置を延長する」「第1類から第3類のリスク区分についても、不断の見直しを行う」などの方向性が示され、あたかも「規制緩和」を印象付ける内容となっていますが、本当にそうでしょうか。
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