先月の事です。
79才の父が1年半通院していたY皮膚科での話しです。
胸の乳首の周辺が痒みを伴う皮膚炎のようになり通院していました。
ところが1年経っても治らず段々出血や化膿したように汁が出てくるので同居している家族が病院へ聞きに行きました。
でも、ただの皮膚炎だと言い、しかも
「自分の診断に間違いはない」と塗り薬を渡すだけでした。
それから半年経っても治るどころかもっとジュクジュクとなってきたので、…
医師の知識や診察力の不足で、既存ながら非常に珍しい病気だったと気付かず、間違った処方というか治療を患者にした時、後からその時の診察代は返金されますでしょうか?
また、新型のインフルエンザ等、前例のない病気に対して、従来の何かと医師が混同した場合はどうなるのでしょうか?法律や医学に詳しい方、教えて下さい。