保険薬局業務指針2012年版で自家製剤について調べていたところ、‘ア「注6」の自家製剤加算は… ’とあります。
探してみたのですがこの「注6」が見つかりません。
どこからかの引用なんでしょうか?
内容をご存知の方、教えてください。
私は調剤事務で1年ほどパートをしています(未資格、未経験)
私の薬局では
錠剤を割って自家製剤加算を算定する場合
・割線がある
・割る薬より小さい規格がない(後発含む)
この2点をクリアしないと自家製剤加算は算定してはいけないと教わりました。
先日病院へ行き、1回0.5錠の薬を処方されて
自宅近くの他薬局へ行きました。
割線があれば自分で割ろうと思い、
シートのまま出してもらおうと思っていたのですが、
線が入っ…