日直・当直業務
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※病棟管理当直 救急告示なし(外来診療なし)
私はヘルパー2級を持っている介護職員です。
要介護の老人で鼻から経管栄養を受けなければならない人が居ますが、会社から経管栄養が終わった後のチューブなどの取り外しは、医療行為にあたらないから自分でやるようにと指示があったのですが、知識のない私が本当に行ってもいいのか不安になっています。
経管の取り外しは、医療行為にあたるのかどうか教えてください。
経管栄養や鼻腔栄養の患者は、ADL区分の評価で、
「c.食事 どのように食べたりするか。(上手、下手に関係なく)経管や経静脈栄養を含む」
とありますが、評価は1~6のどの段階になるのでしょうか?
患者はほとんど動けないので、準備されば全面食事介助の患者に比べれば手間はかからないと思うのですが、全面依存(6)なのか、観察(2)になるのか分かりません。
詳しい方おられましたら、参考文献の引用なども教えて…