最終更新時刻:2012年1月06日(金)9時11分
HOSPIT119からのお知らせ
月の途中で生活保護の被保護者が社会保険の被保険者となった場合 (生保単独→生保・社保併用) 月の途中で生活保護の被保護者が社会保険を喪失した場合 (生保・社保併用→生保単独) どちらの場合もその月のレセプトは2枚ではなく1枚でいいのでしょうか? もし、根拠もご存じであればあわせてご教示ください。
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