医薬品のネット販売を行うケンコーコム(東京都港区)とウェルネット(横浜市)が国を相手に、一般用医薬品のネット販売を含む郵便等販売を省令で禁止したのは違憲であるなどして、医薬品のネット販売権の確認などを求めた行政訴訟の上告審が1月11日、最高裁判所であった。最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は、「店舗販売業者に対し、第1・第2類医薬品の郵便等販売を一律に禁止する厚生労働省の規定は、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効」とし、国の上告を棄却する判決を言い渡した。ケンコーコムは同日、第1類を含む医薬品のネット販売を再開した。
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