経過観察中のもとガン患者(子)です。
半年に1度の定期検査をしています。
12月に定期検査に行き、1月にその結果を聞きに行きました。
いつもなら、再診料70点のみの支払いでしたが、
本日は悪性腫瘍特異物質治療管理料360点が算定され、
430点×3の支払いをしてきました。
小慢の医療券をもっているので、月の支払い上限は5,000円程です。
前回までは明細書ももらってなかったので気にもしてませんでした。
…
皮膚科医師業務
...看護業務
...看護業務
...泌尿器科の医療事務をしています。
膀胱癌の術後の患者様で再発の診断のため尿中BTAを検査しました。
この場合、
「悪性腫瘍特異物質治療管理料(尿中BTAに係るもの)220点」の算定をし、検査料や採血料は算定しないと思うのですが、
同日にPSA検査も行い「前立腺癌の疑い」病名がついた場合はどのように算定するのでしょうか?
青本では腫瘍マーカーと悪性腫瘍特異物質治療管理料は同一月に併用算定できないとあります。
「悪性…