病院の都合で、入院時個室しか空いていないと言われ同意書を書いたのですが、病院の都合で個室に入った場合でも差額ベッド代を支払わなければならないのでしょうか?
...父が脳梗塞を再発し 2度目の入院になりました。
前回、入院したときに差額0円の部屋が空いておらず 1日、7350円の部屋に入院となりました。
そして、今回もまた空いてなく 1日7350円の部屋に入院することになりました。
後から分かったのですが 病院都合で差額が発生する場合は患者側に支払いの義務はないと
知りました。
ですが、同意書のサインを求められて サインをしてしまいました。
同意書には1日の差額ベッド代…
父親が脳梗塞で救急車で運ばれ、人口呼吸器は個室でしか付けられないと言われ、
仕方なく同意書にサインしました。差額ベッド代は今までの合計で約2百万円を支払ましたが、
厚生労働省の通達に照らしても、病院側はこのケースの場合は本来、差額ベッド代を
請求すべきでは無いのは明白で、納得できません。
私の様なケースで既に支払った差額ベッド代を返還する様に請求した方はいらっしゃいますか?
家族が長期入院中で、何度か転院をしています。
以下のような時、差額ベッド代はとられるものですか。
1つだけでもいいので教えて下さい。
(1) 入院中の病院で入院期限が迫り、次の病院に転院するよう迫られた事があります。
この時、先方の病院が差額ベッドの部屋しか空いていないので、まずそこに入り、差額なしの部屋が空き次第移る事になると言われました。
こういった時、差額ベッド代は払わなければならないのでしょうか…