他の医療機関との連携業務、渉外、営業、患者の医療相談
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(責任者クラスの方)
治験の契約書に
「保険外併用療養費の支給対象外の費用を負担する期間は、同意取得日から安全性フォローアップまで。この期間において、検査・画像診断に係る費用の全額を依頼者が負担。」
と記載されているのをよく見かけるのですが、
そもそも保険外併用療養費制度が適用されるのは治験薬投与開始日~投与終了日までであり
同意取得~治験薬投与開始までと投与終了~安全性フォローアップ終了までは
この制度の適用外だと思うの…