医学部卒業生が医師国家試験でカンニングして、医師の免許を得ました。その後、医業を営み、患者に注射を打ちました。医学的根拠に基づいた正しい処置で、患者の病気は必然的に治りました。
さて、このヤブ医者は傷害罪になりますか?取得方法は卑怯ですが医師免許は本物だから、合法行為じゃないかな。但し、後からカンニングがバレれば、国は医師免許剥奪できて、剥奪後の注射を処罰するのでは?
以下の場合、医師免許を…
罪状は不法に生体腎移植を行ったことに関わる傷害罪である。 事件が起きたのは2011年4月。iPad2が欲しいと思っていた17才の少年がネットで臓器ブローカーと知り合った …
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