私は調剤薬局で勤務している薬剤師です。一包化加算を病院の了解を得ないで
算定しているのが処方箋発行病院を通じて審査機関に知られてしました。
まだ個別指導等の調査はありません。おそらく返還命令が出ると思われます。
それには従いますが、この後病院と話し合って一包化加算を算定していきたいと思っているのですが、一包化加算を算定するとやはり審査がきびしくなるのでしょうか?回答をお待ちしています。
現在、調剤事務の勉強をしております。
初歩的な質問になるとおもいますが、
一包化加算の投薬日数違いの算定の仕方が、
わからなくなったので、教えていただけないでしょうか?
Rp (1) A錠 1T
B錠 1T 分1 朝食後 28日分
(2) Cカプセル 3C
D散 3.0g 分3 毎食後 21日分
(3) E錠 1T 分1 夕食後 28日分
(4) F散 …
1 A錠
B錠 朝食後 60日分
2 C錠 毎食後 30日分
3 D錠 夕食後 60日分
以上の一包化指示の処方箋の場合
一包化加算はできるのでしょうか?
指導お願いいたします。
一包化加算について質問です。
点数は、薬剤の投与日数が56日分以下の場合は7、またはその端数を増すごとに30点となっていますが、この表現の解釈のしかたがわかりません。
たとえば、14日分、21日分、30日分投与の場合はそれぞれ何点になるのでしょうか?
14日であれば7の倍ですから30×2で60点ということでしょうか?
よろしくお願いします。