身体障害者手帳(1種2級)は、あくまで、自分の住んでる範囲だけ、その市ま又は町にしか、効力が及ばないものなんですか?例えば、地下鉄のある街に用事があって行ったとしても、福祉料金は適用にはならないのですか?それと、急によその町で倒れた場合の費用など、あくまで一般的でいいですから教えて下ださい。
...診療所Aの医師が急病等で不在の期間、
よその病院・診療所からヘルプの医師Bに来て貰う場合、
診療報酬は診療所Aとして請求出来るのでしょうか?
またその場合、診療所Aの兼務医としてBの登録が必要なのでしょうか?