在宅療養支援診療所の医師が、特別養護老人ホームの配置医師となっています…
在宅療養支援診療所の医師が、特別養護老人ホームの配置医師となっています…
在宅療養支援診療所の医師が、特別養護老人ホームの配置医師となっています。その特別養護老人ホームの患者に糖尿病の治療の為、投薬をしており、その患者に血糖測定の為、自費で測定器及び、センサーなどの消耗品を請求する事はあってはいけないと思うのですが・・・そもそも、医療機関からの物に対する自費請求が、あってはならないのでは?ご存知の方、ぜひご回答をお願い致します。 続きは...