一包化加算について質問です。
一包化加算について質問です。 点数は、薬剤の投与日数が56日分以下の場合は7、またはその端数を増すごとに30点となっていますが、この表現の解釈のしかたがわかりません。 たとえば、14日分、21日分、30日分投与の場合はそれぞれ何点になるのでしょうか? 14日であれば7の倍ですから30×2で60点ということでしょうか? よろしくお願いします。 続きは...
一包化加算について質問です。 点数は、薬剤の投与日数が56日分以下の場合は7、またはその端数を増すごとに30点となっていますが、この表現の解釈のしかたがわかりません。 たとえば、14日分、21日分、30日分投与の場合はそれぞれ何点になるのでしょうか? 14日であれば7の倍ですから30×2で60点ということでしょうか? よろしくお願いします。 続きは...