タダラフィルを含有し、経口で摂取するものは、薬事法第2条第1項で規定する医薬品に該当するため、本件は、同法第55条第2項(無承認無許可医薬品の販売・授与等の禁止)の規定に違反する。 □都民の皆様へ タダラフィルは、国内及び海外で勃起不全(ED)治療薬や、 …