薬剤師などの「登録免許税」の取り扱いが変更に
厚生労働省はこのほど、薬剤師や医師、歯科医師など医療関係職種の免許保持者が登録名簿の訂正を申請した際に課す、「登録免許税」の取り扱いを変更すると発表した。登録免許税の取り扱いに関する審査請求に対し、国税不服審判所が「1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず1000円となる」旨の裁決を行ったことを受けた措置。 続きは...
厚生労働省はこのほど、薬剤師や医師、歯科医師など医療関係職種の免許保持者が登録名簿の訂正を申請した際に課す、「登録免許税」の取り扱いを変更すると発表した。登録免許税の取り扱いに関する審査請求に対し、国税不服審判所が「1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず1000円となる」旨の裁決を行ったことを受けた措置。 続きは...