健康保険法の通達からです。
健康保険法の通達からです。 資格取得前の傷病等について 「被保険者の資格取得が適正である限り、 資格取得前からの疾病又は負傷の資格取得後の療養についても保険給付(傷病手当金 等)は支給される(昭26.5.1保文発1346号)。」 自分でも考えたのですが言葉で理解できる段階ではありません。 健康診断について 「定期健康診断により初めて結核症と決定された患者について、その健康診断時の ツベルクリン反応、X線等の費用は… 続きは...
健康保険法の通達からです。 資格取得前の傷病等について 「被保険者の資格取得が適正である限り、 資格取得前からの疾病又は負傷の資格取得後の療養についても保険給付(傷病手当金 等)は支給される(昭26.5.1保文発1346号)。」 自分でも考えたのですが言葉で理解できる段階ではありません。 健康診断について 「定期健康診断により初めて結核症と決定された患者について、その健康診断時の ツベルクリン反応、X線等の費用は… 続きは...