流動食は自費で請求できますか
入院患者様で、胃瘻へ流動食を注入している方がいらっしゃいます。 薬価収載されていないものであるため、食事療養を算定し、その負担額とあわせて、実際に購入した栄養食を自費で請求しているのですが、調べたところ、「薬価基準に収載されていない流動食を提供した場合は、鼻腔栄養の手技料+食事療養を算定する」とありました。 自費についてはふれられていませんが、請求してもいいのでしょうか? 続きは...
入院患者様で、胃瘻へ流動食を注入している方がいらっしゃいます。 薬価収載されていないものであるため、食事療養を算定し、その負担額とあわせて、実際に購入した栄養食を自費で請求しているのですが、調べたところ、「薬価基準に収載されていない流動食を提供した場合は、鼻腔栄養の手技料+食事療養を算定する」とありました。 自費についてはふれられていませんが、請求してもいいのでしょうか? 続きは...