高額療養費の払い戻し制度の「一ヶ月」の意味は?
高額療養費の払い戻し制度の「一ヶ月」の意味は? 4月15日入院、5月14日退院で、自己負担が4月の請求で11万円、退院時の請求で9万円になりました。 この場合、払い戻し額は(大ざっぱですが)、4月分で3万円、5月分で1万円でしょうか? 合計すると4万円ですが、これがもし4月1日入院、5月末退院でしたら、12万円戻ってくることになりますね? 高額療養費の払い戻し制度で「一ヶ月」と区切るのは、「一日に入院せよ」という意味… 続きは...
高額療養費の払い戻し制度の「一ヶ月」の意味は? 4月15日入院、5月14日退院で、自己負担が4月の請求で11万円、退院時の請求で9万円になりました。 この場合、払い戻し額は(大ざっぱですが)、4月分で3万円、5月分で1万円でしょうか? 合計すると4万円ですが、これがもし4月1日入院、5月末退院でしたら、12万円戻ってくることになりますね? 高額療養費の払い戻し制度で「一ヶ月」と区切るのは、「一日に入院せよ」という意味… 続きは...