大学病院の外来に勤務する看護師です。
大学病院の外来に勤務する看護師です。 病院の薬事委員会で削除されたインスリンのカートリッジタイプの製剤を医師が処方するにあたり、 例えば処方箋に同じ製剤のプレフィルド製剤の入力をして、フリーコメントなどで「商品名(○○○○のカートリッジ製剤)を渡してください」などと記入するのは、なんらかの法律に触れるのでしょうか? もちろん手書きで処方することが可能なことは承知の上で、電子カルテ上に処方内容が残る方法と… 続きは...
大学病院の外来に勤務する看護師です。 病院の薬事委員会で削除されたインスリンのカートリッジタイプの製剤を医師が処方するにあたり、 例えば処方箋に同じ製剤のプレフィルド製剤の入力をして、フリーコメントなどで「商品名(○○○○のカートリッジ製剤)を渡してください」などと記入するのは、なんらかの法律に触れるのでしょうか? もちろん手書きで処方することが可能なことは承知の上で、電子カルテ上に処方内容が残る方法と… 続きは...