租税特別措置法台6条の適用条件
訪問マッサージの仕事で売り上げ報酬が健康保険(社会保険・国民健康保険)からがほとんどなのに、鍼灸マッサージ師は租税特別措置法第26条が適用になりません。なぜですか?1年間の事業所得が社会保険料診療(療養費)です。医業又は歯科医業を営む個人において事業所得金額が2500万以下の金額の場合72%が必要経費と認められる法律です。医業だから健康保険が認められてるはずなのに、なぜ医師だけの適用なのか、健康保険で施… 続きは...
訪問マッサージの仕事で売り上げ報酬が健康保険(社会保険・国民健康保険)からがほとんどなのに、鍼灸マッサージ師は租税特別措置法第26条が適用になりません。なぜですか?1年間の事業所得が社会保険料診療(療養費)です。医業又は歯科医業を営む個人において事業所得金額が2500万以下の金額の場合72%が必要経費と認められる法律です。医業だから健康保険が認められてるはずなのに、なぜ医師だけの適用なのか、健康保険で施… 続きは...