仮に1ヵ月総医療費が200万円で、そのうち先進医療費が80万円だとします。保険給付120万円のうち自己負担分(3割)36万円とします。この時患者の負担金は、80+36=116万円になりますが、この場合36万円分については、高額療養費の適用ができるのでしょうか。つまり 80100 + (360000 -- 267000)×0.01 = 81030 なので、患者さんの実際の負担額は881030円と考えてよいのでしょうか。それとも適用にならず、116万円でしょうか。 …