リハビリテーション総合計画評価料の算定について、解釈本には「リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回を限度として算定する。」と書いてありますが、計画書を作った時点で算定できるのでしょうか?事務長は、計画書を作った作成料として算定できる。と言うので、リハビリ開始前で300点を算定したのですが。リハビリを開始する前でも算定できますか?それとも、リハビ…